医師の診察を受け、学校が指定する伝染性の疾病への罹患が判明した場合は、出席停止となります。
第1種 … 治癒するまで出席停止
第2種 … 指定の期間または医師が伝染のおそれがないと認めるまで出席停止
第3種 … 病状により、医師が伝染のおそれがないと認めるまで出席停止
※インフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、水痘、感染性胃腸炎などは、第2種となります。
第2種の例 … インフルエンザに罹患した場合の対応について
(1) 病院にて、インフルエンザまたはインフルエンザの疑いと診断された → お医者さんから、何日まで休むよう、指示が出ます。
①学校へ、その旨を連絡してください。出席停止の措置をとります。
②指示された期間は、必ず休んでください。
(2) 指示された日が過ぎた
①もう何ともない、体調はよい → 学校へ登校してください。
②まだ症状がある、まだ体調が悪い → 再度病院へ行き、指示を受けてください。
(3) 後日、別紙「学校指定伝染病による欠席届」を提出してください。
①用紙は学校で準備しています。
②この用紙には医師による証明の欄があるので、病院にて記入してもらうことにより、診断書の代わりとなります。
その他、病院にて感染性の病気なので学校を休むようにと指示が出た場合は、必ず学校へご連絡ください。